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質問
友人が万引き?別でもお聞きしていろのですが、友人が万引きで事務所につれていかれました。しかし、その子は商品をかばんに入れたのは確かですがまだレジを通過せず店内からも出ていない状態で警備員に呼び止められました。つまり、商品をかばんに入れてすぐに呼び止められたのです。その子はいろいろ店長に聞かれた結果万引きを認めてしまいましたが、本心としては万引きをするつもりはなかったと思います。たぶんその子としてはその場で言い訳をしたら余計にうたがわれると思ったために認めてしまったのだと思います。結局商品を購入して被害届は出ませんでしたが親には電話がいったそうです。このような場合は万引きとなってしまうのでしょうか?また、そのことが大学に知られ大学から呼び出しがあった場合はその場で真実を伝えても無駄なのでしょうか?

回答
商品をカバンに入れたのが確かであれば、窃盗に着手したことは明らかなので、「窃盗未遂罪」が成立します。レジを通過せず店内からも出ていないから「未遂罪」です。普通は店の外に出たところを確保して窃盗の既遂となります。未遂も既遂も「万引き」として扱われるのが社会通念です。コンビニ強盗だって、何も盗らずに逃げたとしても、「強盗」って呼ばれるでしょ。「言い訳をしたら余計にうたがわれると思ったために認めてしまったのだと思います。」とありますが、警備員に犯行を目撃されているのに、これ以上何を言い訳するのかな?疑われている段階はとっくに過ぎているから、身柄確保ですね。それにしても、警察に通報せず、許したというのは店も寛大ですね。普通なら今ごろは留置場でお泊りですよ。この犯罪を友人が知っているということは、友人から友人に噂が広まって、いずれ大学にも情報が入ることは時間の問題です。あとは大学の判断です。他人が知る由もありませんね。

出典:Yahoo!知恵袋

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