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質問
友人が万引きいろいろと質問しました。友人が言うには万引きをしようとかばんに入れたのではなくカゴの中がいっぱいでほかに入れるところがなかったのと柔らかい食品とかたい食品を別々にするため一時的にかばんに入れていたそうです。警備員にはそのことを言おうとしたのですが「違うだろ、盗んだんだろ」と言って言い訳もさせてもらえなかっかそうです。そして事務所に連れて行かれその子も頭が混乱していて犯行を認めてしまったそうです。ちなみにその商品は買い取って被害届も出なかったそうです。電話は親のほうにされたのは知っているのですが大学のほうにされているかがわかりません。このような場合は後から大学から呼び出しがあっても理由を言って無実を証明できないのでしょうか?
回答
カゴが一杯に成る程の買い物だと警備員もいてとなるとスーパーだと思うのですがどうして1つのカゴに収まらなかったらスーパーには2つのカゴが収まるカートを使わなかったのかそれも失態ですね。ただ不審な動作をしていたから疑われて決めつけられたのでしょうね。しかし店の中において自分のかばんに入れたとしても店を出てしまえば現行犯として身柄確保できますがレジを通していない店内では容疑者扱いも出来ないのでは?警備員は完全な勇み足です。だから被害届も店としては出せずに買い取りで収めたんじゃないですか。友人も頭が混乱していたとはいえ認めてしまうなんて考えられないですね。この経緯を親に説明して親から店に子供の名誉のため疑いを晴らしてもらうのも有りだと思いますよ。それと大学にまでは連絡はしていない筈です。
出典:Yahoo!知恵袋
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