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質問
事務管理について質問です。例えば留守中隣人の窓ガラスが割れ修理に行った例とします。管理者には修理したから報酬請求権やガラスで指切ったから損害賠償請求権がないのは分かりますが必要費(ガラス代)と有益費(防弾ガラスにした)は請求できるのでしょうか?

回答
原則できます。「本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる(702条1項)。また、本人のために有益な債務を負担したときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(702条2項、650条2項)」よって、ガラス代は請求できるでしょう。「ただし、管理者の管理が本人の意思に反するものであったときは、本人は現存利益の限度でこれらに応じればよい(702条3項)」防弾ガラスまでにしたのは余計なおせっかいの可能性があります。本人の意思に反しない=本人が了解すれば請求できますが、余計なことしてくれて、ってことだったら、現存利益ということで、普通のガラス代が限度になるでしょう。

出典:Yahoo!知恵袋

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