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質問
サービス残業についてお聞きします。 現在友人が警備会社にいて、機械警備(セコムやALSOKみたいな)に就いてます。 その会社では社員が仮眠休憩を出来るスペースを確保してあり勤務時間が09:00〜09:00と24時間勤務のシフト制をとっており、内4Hは休憩、4Hは仮眠となっていて1シフト16時間勤務になってます。 ですが実際には24時間いつでも出動態勢を取っていなければならず、仮眠時も制服は基本的に脱いではいけません。 因みに仮眠時間中に仕事にでた場合は待機している実働のなかった時間が過去に遡ってでも休憩時間になります。 実際一日の実働時間は4時間位のものだといいますが、待機所から基本出てはいけなくTVゲーム等も禁止、いつでも仕事に出られるよう準備し制服、防弾チョッキ、警棒などを装備したままで休憩とは言えますか? 過去の判例で(ビルメンテナンス)休憩時間ではない旨の判決が出たと記憶していますが、警備会社でもこの場合適用されるのでしょうか? また深夜割り増しが、1日2時間しかなく、仮眠の時間は形だけ02:00〜06:00になっていますが少ないのではと考えておりますがいかかがなものなのでしょう? 長くなりましたが労基法に詳しい方ご教授願います。
回答
労働時間は労基法ですが、事実認定をする場合は、裁判所になります。 こういう仮眠時間、不活動時間が動労時間かどうかというのは、裁判所で判断されることがほとんどです。 基本的には、三菱重工長崎造船所事件から大星ビル管理事件(最高裁14年)のながれで、休憩や仮眠時間というのは、労働からの解放が保障されている必要があります。 大星ビル管理時間で、寝てても、指揮命令下にあれば労働時間という判断をされています。 ビルメンテナンス事件では、防災センターから離れた別室での仮眠に関しては、労働時間ではないが、防災センター裏の仮眠は労働時間という判断です。 コンビニ等への外出が禁止だとかであれば労働時間とみなされる可能性が高いですね。 あとは、マニュアル等があり、仮眠室で待機することと警報、電話等に直ちに対応することが義務づけられているということであれば、指揮命令下におかれており、労働時間になる可能性が高いですね。 ただし、仮眠室滞在を義務づけてはいるが、警報装置はなく、仮眠中に対応することは皆無に等しい場合は、労働時間ではないと言う判断を新生ビルテクノ事件(大阪地裁20年) ではしています。 ビル代行事件は、二人体制だったために、仮眠時間は労働時間という判断をされていません。
出典:Yahoo!知恵袋
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