用心のために警棒を持ち歩くのは法に・・・に関する記事

質問
用心のために警棒を持ち歩くのは法に触れますか?警察は別として、警備会社の人も持っているようなので一般人が持ち歩いても問題ないと思いますが、その辺いかがなものでしょう?

回答
法に触れます。軽犯罪法で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」(軽犯罪法第2条第2号)に該当します。 警備会社の警備員は警戒棒(警察で言うところの警棒)を持っていますが、これは、監督官庁に携帯の届け出をしなければ、行政罰の対象となります。また、競馬場、競艇場などの公営ギャンブル場や現金輸送車の警備以外では、2人以上の警備員が警備にあたるとき、携帯できないことになっています。先に回答された方が言われていますが、重さ、長さ、太さ、材質や形状も定めらています。このような制約の中と警備員は業務の性質からして事件事故と遭遇する可能性があるということで、警棒を持ち歩くことができるのです。護身用でということでいえば、一般の人が持ち歩くことは、必要がないというのが警察の見解です。よく、護身用ということで、スタンガンや催涙スプレーを持つことができるか?という質問もありますが、もともと日本では、そのような物を持ち歩く必要がないという考え方があるから、当然、違法行為とみなされます。

出典:Yahoo!知恵袋

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