自分で売った物で傷害事件を起こされ・・・に関する記事

質問
自分で売った物で傷害事件を起こされたとき、自分に責任はありますか?また、誓約書などで解消できますか?今、友達に楽天通販で警棒を買ってくれとお金を渡されています。その子は、ネットが使えないとか・・・しかし、もし傷害事件を起こされたら僕に責任はありますか?また、誓約書などで対策はできるのでしょうか?だれか教えてください。

回答
その警棒がそもそも法に触れていないのであれば、問題はありません。ただ、「買ったら人を殴りに行く」と分かっている場合はまずいですね。「あいつ許せねぇからそれで殴ってやる」と聞かされていたとするとまずいですね。もし友人がその警棒で人を殴り、逮捕されて「○○(あなたのこと)に買ってもらった。殴るために買ったとあいつも知っていた」と自白したらあなたにも取り調べの手が回ります。そして、あなたも同じ証言をした場合、ほう助犯になってしまう可能性があります。友人が何も言わず「ネットで買ってほしい」と頼んだだけであなたが買ってあげて、それで友人が事件を起こしたのだとしたら、まあ取り調べはされるかもしれませんが結果的にはあなたが渡したもので犯罪が行われたという気まずい思いをするだけになると思います。要するに、本来凶器ではない野球のボールであっても、「これを人に投げつけて脅かしてやるんだ」と聞かされた上でそれを渡した場合は、罪に問われる可能性がある。ということですね。逆に警棒は鑑賞と何かを叩く以外の使いみちがない(関節をきめるという使いみちもありますが)ですから、より慎重になった方がいいと思います。誓約書はいい手かもしれませんね。それであなたは「これを書いた友人が罪を犯すとは思わなかった」と言えるわけですから。

出典:Yahoo!知恵袋

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