警備員の警棒について我々一般市民が・・・に関する記事

質問
警備員の警棒について我々一般市民が木刀や警棒を持って街をウロウロしていたら、すぐに警察に通報されますよね。先日、銀行からお金を回収して出てきた警備員2人が警棒を手に持っていました。警備員なら武器を持って良いのでしょうか?法律で認められているのでしょうか?変ではないですか?もし認められているのなら、悪い奴も、警備員の姿でいれば武器を持っていてもいいのでしょうか?

回答
警備業法17条では警備員が警備業務を行うにあたって携帯する護身用具について、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができるとされています。この条文を反対解釈すると、公安委員会規則がない、又は規則の範囲内であれば護身用具を携帯してよいということになります。たとえば、東京都公安委員会規則である「警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則」では長さ30cm〜90cmで規定の重量内の警戒棒(いわゆる警棒)を警備員が所持することを許しています。ただし、部隊を編成するなどして集団の力で警備業務を行う場合(イベントの雑踏警備など)は警戒棒や警戒杖を所持することはできません。現金輸送は普通2人のペアで行いますが、これは集団の力を用いた警備業務とはいえないので、警戒棒を所持することは許されるでしょう。護身用具を携帯してよいかは警備員の服装をしているかどうかが問題ではありません。警備業者の従業員が警備業務に従事している間は警備員として護身用具を規則の範囲内で所持することができます。警備員が警備業務を行っているときは制服を着ることが警備業法16条で義務付けられていますが、制服を着ているから護身用具を持っていいという解釈は成り立ちません。警備業者の従業員が制服を着ていても、それが業務外の時間であれば護身用具を持つことは許されません。

出典:Yahoo!知恵袋

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