認知症の万引き。要介護3で認知症も・・・に関する記事
質問
認知症の万引き。要介護3で認知症もかなりひどいのですが、昨日18時頃に家を出たっきり朝まで帰ってこなかったので息子さんに連絡して息子さんが警察に電話をしたら、取りあえず身分証明書等を持って署まで来て下さいと言われた…と。で、さっき息子さんが警察署に行ったところ、逮捕という形になっているので、今は何も言えない…と言われたそうです。改めて連絡するのでと言われ、帰ってこられました。これからの流れはどんな感じになるのでしょうか?高齢者の万引きでも逮捕とかなるのですか?数年前にも万引きで警備員?に捕まりましたが、認知症もあるとの事で理解いただき、その場で帰してもらった事が二度ありました。その事もあり、常習犯というので逮捕になったのでしょうか?もしくは、現場を押さえられた時に暴れた可能性はあります。酒に酔ってこけて顔から血を流している所を通報され、警察官が対応してくれてたのですが、体に触れると「何するんじゃ」とか言って警察官の手を振り払ったりしていたので…。公務執行妨害も加わったのかな?とも思っています。ご飯を食べたか食べてないかも解らない状態で、取り調べなんて意味ないはずです(汗)今後、出頭とか何だかんだしなくてはならなくなるのでしょうか?
回答
他の回答者様の回答には、刑法的に、誤った見解も含まれているのでその指摘も含めて回答します。まず、「犯罪」ですが、?構成要件に該当する(条文にあてはまる)?違法(正当防衛などにならない)?有責(刑事責任能力がある)な行為と定義されています。今回は、認知症が関わるので、?の責任能力の問題が生じます。仮に、心神喪失であれば責任能力なしで、犯罪不成立です。その場合には、送検されたとしても、不起訴となりますが、不起訴の理由は「起訴猶予」ではなく、「犯罪不成立」です。※起訴猶予というのは、不起訴処分の理由のひとつです。心神耗弱ならば、減軽されます。※減刑は恩赦などのことなので、刑法上は減軽の字を使います。今後どうなるかというのは、何とも言えません。個々の事実によって変化しますし、責任能力の判断と言うのは、高度な判断が必要です。
出典:Yahoo!知恵袋
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