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質問
本業は警備員しています。手に職を持っているので、空いた時間に植木職人してますが、確定申告しなければいけませんか?年間20〜30万のお小遣い稼ぎです。
回答
原則的には、所得がある場合には確定申告をすべきです。この場合の所得とは、植木職人をした事による収入から、ハサミ等の道具代や現場まで行く為のガソリン代等の必要経費を差し引いた金額を言います。また、植木職人をした事による所得は事業所得または雑所得に該当します。これらを踏まえた上で例外規定を説明します。まず本業の警備員をしたことによる所得ですが、こちらの所得が給与所得で無い場合には例外規定はありません。警備員による事業所得または雑所得と植木職人による所得を合算して確定申告をしなければなりません。警備員をしたことによる所得が給与所得に該当している場合には、植木職人をした事による所得とさらに他の所得がある場合には、その所得とを合算した金額が20万円以下の場合には確定申告をしなくてもかまいません。ただし、この確定申告が不要になる規定は、あくまで所得税のみの話です。住民税については例外規定がないので、確定申告をしなければなりません。
出典:Yahoo!知恵袋
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